米食品医薬品局(FDA)は2025年1月15日に合成着色料である「赤色3号」の使用を食品、飲料、経口医薬品に対して禁止することを発表しました。
この赤色3号とはどのくらい危険なものなのでしょうか?
また、日本で使用されている食品についてご紹介します。
赤色3号とは?
この「赤色3号」は着色料として使用されており、お菓子などの食べ物を美味しそうに見せる役割があります。
ですが、この着色料を長期的に摂取すると身体の成長に悪影響を与える可能性があることがわかっています。
動物実験が行われており、マウスに対してこの「赤色3号」を2年間わたって与え続けると、マウスの成長に悪影響を及ぼすことがわかっています。
また、オスのラットに「赤色3号」を1年間与え続けると首にある甲状腺に腫瘍が発生したとの実験結果もあります。さらに、血液中に含まれる酸素を運ぶ役割を持つ赤血球の減少も確認してされています。
このことからも、人間に対しても長期的に服用することによって身体に悪影響を及ぼす危険性が非常に高くなっています。
ドイツやアメリカでは「赤色3号」の使用は禁止されましたが、日本では使用禁止にはなっておらず、現在も食品に使用されています。
赤色3号が使用されている日本の食品
日本で使用されている着色料「赤色3号」が含まれる食品についてご紹介します。
ピンク色の製菓(焼菓子、洋菓子)
・アイスクリーム
・レッドチェリー
・かまぼこ
・福神漬け
・和菓子
・桜桃
・福神漬
・缶詰
これらの食品には着色料「赤色3号」が含まれている可能性が高いので注意しましょう。
人間が1日摂取可能な量は?
着色料「赤色3号」は1日に200gから300g摂取すると致死量に達するといわれています。
日本の食品には数g程度しか含まれておりませんので、基本的には致死量に達することはありません。
赤色3号が絶対に含まれない食品は?
日本では着色料「赤色3号」の使用が禁止されている食品がありますのでご紹介していきます。
・カステラ
・きなこ
・魚肉漬物
・鯨肉漬物
・こんぶ類
・しょうゆ
・食肉
・食肉漬物
・スポンジケーキ
・鮮魚介類(鯨肉を含む)
・茶
・のり類
・マーマレード
・豆類
・みそ
・めん類(ワンタンを含む)
・野菜およびわかめ類
これらの日本の食品には着色料「赤色3号」が含まれておりませんので、安心して食べていただけます。
まとめ
日本では着色料「赤色3号」の使用はまだ禁止されていませんので、自ら摂取しないように注意していく必要があります。
ぜひ、普段食べている食品に着色料「赤色3号」が含まれていないか確かめてみてください。